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Case7:お客様の勘違いや虚偽のご申告を否定することは非常に難しい2020年12月7日

お客様を相手にした商売にカスタマーサービスは必要不可欠。この連載では顧客対応に関する“アレコレ”を「カスタマーサービスのお悩み相談室」の個性豊かな面々が解説していきます。

今回ご紹介するのは、いつも冷静沈着な室内随一の頭脳派である青山健一(47)が担当した【製造業における修理対応不備クレーム】解決のポイント編です。

青山健一が教えるココがポイント

青山健一(47)

不明確なことや、個人の憶測でものごとを進めてしまうとかえってこじらせてしまうことが多い。それは苦情・クレーム対応においても例外ではありません。余計なトラブルを避けるためにも重要なのは、徹底した事実に基づく判断です。

Case7で取り上げた事例は、同梱したはずの敷パッドが紛失しており、お客様のご申告と事実が異なるというものでした。単純な勘違いであれ、故意による虚偽の申告であれ、これらは否定することが大変難しいものです。否定すればさらに炎上しかねません。そういう意味では細心の注意を払って対応にあたりたい事案です。

確認が取れない事象については言及しないというのが鉄則。メーカー側としては、お客様の所有物をお預かりした、その瞬間以降の管理体制にのみ責任があります。このケースでは「お預かりの際には、ご申告いただいた内容物は確認できなかった」という事実が、十分な検証の結果として有効です。それ以上にお伝えできることはありません。

お客様が「自分たちが間違ってるというのか!」などとおっしゃる場合には、梱包時や運送の過程で発生しうる何らかのトラブル等の有無については、弊社は何も申し上げることができないし、また申し上げる立場ではなく、弊社としてご説明できるのは「弊社がお預かりした時点では、ご申告いただいた内容物は同梱されていなかった」という点のみであるという説明が適切です。

一方、徹底したお預かり品のチェック管理体制ができていない場合には、当然ながらこのような説明は成立しません。企業としての管理体制の徹底については、日ごろからのチェックが必須です。

またより確実性の高いトラブル予防策としては、修理品に限らず、お預かりや受け渡しの窓口では、内容物を上から撮影できるカメラ等の設置を検討しておくと良いでしょう。ビデオ録画で記録を取っておけば、いざというときの証拠になり得ます。
 

※この記事はカスタマーサービスの対応例を学ぶために事実を元に構成したフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

 

弁護士 藤本慎司 監修|東京弁護士会所属

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