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【No.118】有利誤認表示2022年2月7日

有利誤認表示とは、商品・サービスの価格やアフターサービスなどといった、取引に関する不当表示のこと。おおまかにいうと、一般消費者に対してあたかも「この商品はお得だ!」と思わせる表現をしておきながら、実際にはそうではないというケースを指します。

閉店の予定がないにもかかわらず、常に「今だけ閉店セール!」という謳い文句を掲げているような商店を目にしたことはありませんか?また、もともと1万円で販売している実態がない商品を「通常価格1万円を5000円で提供」などと表示し、あたかも消費者に大きな利益があるかのように提示した場合なども、有利誤認表示とみなされます。

こうした表示は、多くの人の購買意欲をそそり集客効果が期待できる一方で、お客様からのクレームに繋がりやすいため注意が必要です。有利性が認められないとなれば、企業イメージの悪化を招くだけでなく、信用も失ってしまうでしょう。何より有利誤認表示は、景品表示法の規制対象。違反した場合は措置命令もしくは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を課せられますので、くれぐれも気をつけましょう。

なお、商品・サービスに関する不当表示については、有利誤認表示の他に【優良誤認表示】もあります。そちらも有利誤認表示と同様にクレームになりやすいので、合わせて配慮が必要です。
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