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File1-1:アニメショップで「迷惑料を払え!」と不当要求を繰り返す自称インフルエンサー2024年9月2日
顧客からの著しい迷惑行為。一般的な苦情とカスタマ―ハラスメントを見分けるポイントは建設的な話し合いができるかどうかです。この連載ではみなさんから当相談室に寄せられたさまざまなエピソードをご紹介します。
今回ご紹介するカスハラ事例は、【「SNSで拡散するぞ!」と迫る自称インフルエンサー】トラブル編です。
今回ご紹介するカスハラ事例は、【「SNSで拡散するぞ!」と迫る自称インフルエンサー】トラブル編です。
A氏(40)
美少女キャラクターをこよなく愛するアニメファン。普段は会社員としてメーカーに勤めている。グッズを収集するのが趣味で、レアアイテムや限定品に目がない。休みの日はショップのハシゴをするのが楽しみ。
これは、私の職場で起こった実際の話です。
ゲームやアニメ関連の雑貨を扱うショップで働いている私。先日、とあるキャラクターがデザインされたTシャツを購入したいというお客様が来店されました。店頭のディスプレイ商品ではなく、未開封のものをご希望とのこと。そこで、バックヤードから在庫をお持ちして販売したのですが…。
SNSに投稿するといった脅しのような言動がありましたが、これはカスハラ行為と考えてよいでしょう。次回は、この事例について当相談室の青山健一(47)が詳しく解説します。
※この記事はカスタマーサービスの対応例を学ぶために事実を元に構成したフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
弁護士 藤本慎司 監修|東京弁護士会所属
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